東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドラインによる貸し手(大家さん)負担」と「借り手(入居者)負担」の境界線は??
★壁
<大家負担> クロスの変色(日照など自然現象によるもの)
画鋲やピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度)
<入居者負担> ・結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(通常の使用を超える)
・クギ穴、ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要な程度)
※こうしてみると、「明らかな過失や故意による故障・傷」でなければ、入居者は負担をしなくてもいい、というわけなのです。とはいうものの、敷金