セットバックとは?
本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することで、一般的には建築基準法の制限による次のような場合をセットバックといいます。
(1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)
(2)壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m